譲受業務

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)で定められた特定金銭債権について、担保の有無に係わらず、個人向けの債権(カードローン、ショッピング等)から法人向けの債権(貸付債権、リース、ビジネスローン等)まで幅広い取扱いを行なっております。 お取引先としては、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、保証会社、リース会社等の金融機関はじめ、法的倒産案件等を取り扱っている弁護士の皆様にもお取引いただいております。

金融機関の皆様へ

譲受までの流れ(金融機関)

その他業務
  • 1.バックアップサービサー業務
  • 2.集金代行業務
  • 3.債権処理に関する相談コンサルタント
についてもご相談ください。