サービサーとは
サービサーとは
サービサーとは不良債権の迅速な処理の促進を目的として、1999年施行の「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき、法務大臣から許可を得て設立された民間の債権管理回収専門の株式会社です。これによりサービサーは従来、弁護士のみに許可されていた債権回収業務に参入できることになりました。サービサーはサービサー法に定められた特定金銭債権の譲受回収または受託回収を行います。
- 法務大臣による許可要件には
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- 資本金5億円以上の株式会社であること
- 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
- 暴力団員等の関与がないこと
債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み
取締役である弁護士の適格性については、法務大臣が日本弁護士連合会の意見を聴取することとされ、適格な弁護士が取締役として、内部からサービサーの業務全般の適正を監督する仕組みが構築されています。暴力団員等の関与の有無については、法務大臣が暴力団情報を有している警察庁長官に対して意見聴取するものとされ、暴力団員等の排除が徹底されています。
特定金銭債権とは
特定金銭債権とは「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」で規定される金銭債権で、
- 銀行等の金融機関・貸金業者が有する(有していた)貸付債権等
- リース・クレジット債権等
- 特定目的会社(SPC)が流動化対象資産として有する金銭債権等
- 法的倒産手続中の者が有する金銭債権等
- 保証会社・金融機関等が有する求償債権等
- その他、政令指定で定める特定金銭債権
等に分類されます。
サービサーが譲受または委託により債権管理回収ができる債権は特定金銭債権に限定されます。